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ルーマニア国籍者と日本国籍者の結婚手続
ルーマニア国籍者と日本国籍者の結婚手続を徹底的に説明致します。
① 日本側での手続
日本の市町村によって若干異なることもありますので、詳細は必ず各市町村の戸籍担当者にお問い合わせすることをお勧め致します。一般的には日本人の方の本籍地のある市町村の役所か、あるいは新たに本籍地と定めたい場所の市町村の役所に届け出ます。
日本側では、一般的に以下の書類の提出が必要です。
相手方のルーマニア人が用意するもの:
相手方ルーマニア人の独身証明書(原本とコピー)
在日ルーマニア大使館が発行します。相手方ルーマニア人本人が在日ルーマニア大使館の領事部に申請しなければなりません。在日ルーマニア大使館の領事部へ行くためには予約が必要です。予約方法についてこちらのページの下部に記載しております。
相手方ルーマニア人の独身証明書の和訳文
当協会で独身証明書の翻訳サービスを行っております。
翻訳料金はこちらからご確認頂けます
。
相手方ルーマニア人婚姻要件具備証明書
(原本とコピー)
在日ルーマニア大使館が発行します。相手方ルーマニア人本人が在日ルーマニア大使館の領事部に申請しなければなりません。在日ルーマニア大使館の領事部へ行くためには予約が必要です。
予約方法についてこちらのページの下部に記載しております。
相手方ルーマニア人の
婚姻要件具備証明書
の和訳文
当協会で婚姻要件具備証明書の翻訳サービスを行っております。
翻訳料金はこちらからご確認頂けます
。
相手方ルーマニア人の出生証明書又は旅券
(原本とコピー)
相手方ルーマニア人の出生証明書又はパスポート
の和訳文
当協会でルーマニア語出生証明書・パスポートの和訳サービスを行っております。
翻訳料金はこちらからご確認頂けます
。
在留カード(ある場合のみ)
日本人が用意するもの:
婚姻届(証人2人からの署名)
本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
戸籍謄本
② ルーマニア側での手続
日本国内婚姻届の手続きを完了してから、6ヶ月間以内に、ルーマニアの結婚証明証を申請しなければなりません。
ルーマニア大使館を通して、結婚証明証発行手続きを行う義務があります。
ルーマニア側で結婚証明証発行手続きを行わないと法律上で罰せられるわけではありませんが、将来的には様々な重大で複雑なトラブルに繋がりますので、ルーマニア側でも手続きを行う必要があります。ルーマニア側の手続きを相手方ルーマニア人が行わなければなりませんが、日本人も流れを理解して頂くためにこちらのページを作成いたしました。日本人はルーマニア大使館へ行く必要がありません。
ルーマニアの
結婚証明証を取得するためには相手方のルーマニア人(代理人不可)が在日ルーマニア大使館の領事部へ行かなければなりません。在日ルーマニア大使館へ行くためには予約が必要です。予約方法をこちらのページの下部に記載しております。
在日ルーマニア大使館領事部との面談を予約する前に、下記の書類を用意する必要があります。書類の準備なしでは領事部の予約が取れませんので、必ず書類を予約を行う前にご用意ください。
アポスティーユ付きの
婚姻届のコピー
(原本とコピー2部)
日本の役所から婚姻届のコピーを取得します。その後、外務省から
アポスティーユを取得します。
アポスティーユ付きの
婚姻届のコピーのルーマニア語翻訳文(3部)
ルーマニア法務省公認翻訳者による翻訳が必要です。
翻訳料金はこちらからご確認頂けます。
アポスティーユ付きの日本人の戸籍謄本
(原本とコピー2部)
まずは役所から戸籍謄本を取得します。その後、外務省から
アポスティーユを取得します。
アポスティーユ付きの日本人親の戸籍謄本の
ルーマニア語翻訳文(3部)
ルーマニア法務省公認翻訳者による翻訳が必要です。
翻訳料金はこちらからご確認頂けます。
相手方ルーマニア人の出生証明証(原本とコピー2部)
相手方ルーマニア人のパスポート
(原本とコピー2部)
日本人のパスポート又は運転免許証のルーマニア語翻訳文(原本とコピー2部)
パスポートがない又はパスポートのき期限が切れている場合、運転免許証のルーマニア語翻訳文の提出が必要です。
運転免許証の翻訳料金はこちらからご確認いただけます
。
相手方ルーマニア人のIDカード(原本とコピー2部)
ルーマニア語で Carte de Identitateと言います。本籍を日本に移したルーマニア人はIDカードを持たないため、提出不要です。
相手方ルーマニア人の過去の結婚・離婚証明証(原本とコピー2部)
相手方ルーマニア人に結婚歴がある場合のみ必要です。
結婚登録申請書
大使館で渡されますので、その場で相手方ルーマニア人が記入します(ルーマニア語)。
同じ申請を同時に行っていない申告書
在日ルーマニア大使館以外のルーマニア政府期間で同じ申請を同時に行っていない申告書を提出しなければなりません。大使館で渡されますので、その場で記入します(ルーマニア語)。
相手方ルーマニア人の苗字に関する申告書
大使館で渡されますので、その場で記入します(ルーマニア語)。相手方ルーマニア人の苗字が変わるか変わらないかに関する簡単な申告書です。
アポスティーユ付きの同意書
(原本とコピー2部)
相手方ルーマニア人の苗字が日本人の苗字に変更した場合、日本人の同意書が必要です。同意書は公証人役場で発行しなければなりません。外務省の
アポスティーユも必要です。相手方ルーマニア人が苗字を変更しない場合は同意書が不要です。
アポスティーユ付きの同意書のルーマニア語翻訳文
(3部)
ルーマニア法務省公認翻訳者による翻訳が必要です。
翻訳料金はこちらからご確認頂けます。
外務省の
アポスティーユの申請方法はこちらからご確認いただけます
。
アポスティーユは郵送での申請できますので、割と簡単に取得できます。
ルーマニア大使館領事部の予約
結婚手続きを行うために、相手方のルーマニア人(代理人不可)が在日ルーマニア大使館の領事部へ行かなければなりません。日本人は行く必要がありません。在日ルーマニア大使館の領事部へ行くためには予約が必要です。
予約はルーマニア外務省のウェブサイトから行えます
。直接大使館での予約は受け付けされません。電話経由での予約も基本的に断られます。予約専用のウェブサイトの言語はルーマニア語のみですので、ルーマニア語できないと予約できません。この予約プロセスは若干複雑で、パソコン慣れていない方やパソコン苦手な方にとってはかなりハードル高いです。
当協会では相手方のルーマニア人の代わりに予約サービスを行っておりますが、かなり時間を必要とする作業のため、価格がやや高くなってしまいます(税込7,700円を頂戴しております)。可能な限り相手方のルーマニア人が予約出来るとベストですが、予約が上手く行かず、お困りの場合は、当協会のスタッフが代わりに予約手続きを行いますので、
遠慮なくお問い合わせ下さい
。
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