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ルーマニア人お子様の
​出生証明書
ルーマニア国籍と日本国籍の方々の間に、日本国内で生まれたお子様の出生登録方法について説明致します。

ルーマニア人お子様の出生証明書

ルーマニア国籍と日本国籍の方々の間に生まれたお子様の出生関連手続きについて説明致します。

① 日本側での手続

日本人の親をもち、日本国内で生まれたお子様は自動的に日本の国籍を持ちます。従って、本来通りの手続きを行います。日本側で一般的に行われている手続きは下記の通りです。こちらの手続きを日本人の親が行うとよりスムーズに流れます。
  1. 出生届(役所)
  2. 乳幼児医療費助成(役所)
  3. 児童手当(役所)
  4. 未熟児養育医療給付金 / 未熟児を出産した場合のみ(役所保険センター)
  5. 健康保険証(社保は勤務先 / 国保は役所)
  6. 出産育児一時金(社保は産院又は健康保険組合 / 国保は役所)
  7. 高額療養費の助成 / 必要な場合のみ(社保は社会保険協会 / 国保は役所)
  8. 出産手当金 / 会社員のみ(社会保険協会 / 会社を通じて)
  9. 育児休業給付金 / 会社員のみ(勤務先)
  10. 医療費控除 / 医療費が年間10万円を超えた人のみ(税務署)

② ルーマニア側での手続

日本国内で産まれたとしても、ルーマニア人の親から産まれたお子様には自動的にルーマニア国籍が与えられます。従って、お子様は22歳になる日まで「二重国籍」を取得することになります。但し、ルーマニア大使館を通して、お子様の出生登録手続きを行う義務があります。ルーマニア側で出生登録手続きを行わないと法律上で罰せられるわけではありませんが、将来的には様々な重大で複雑なトラブルに繋がりますので、ルーマニア側でも手続きを行う必要があります。ルーマニア側の手続きをルーマニア人の親が行うとスムーズに流れますが、日本人の親も流れを理解したほうが良いでしょう。ルーマニア側でやらないといけない手続きは産まれたお子様の出生証明書(ルーマニア語:Certificat de Naștere)の取得のみです。

ルーマニアの出生証明書を取得するためにはルーマニア人の親本人(代理人不可)が在日ルーマニア大使館の領事部へ行かなければなりません。在日ルーマニア大使館へ行くためには予約が必要です。予約方法についてこちらのページの下部に記載しております。

在日ルーマニア大使館領事部との面談を予約する前に、下記の書類を用意する必要があります。書類の準備なしでは領事部の予約が取れませんので、必ず書類を予約を行う前にご用意ください。​
  1. ​アポスティーユ付きの出生届のコピー(出生証明書を含む)(原本とコピー2部)
    まずは役所から出生届のコピー(出生証明書を含む)を取得します。その後、外務省からアポスティーユを取得します。
  2. アポスティーユ付きの出生届のコピー(出生証明書を含む)のルーマニア語訳文(3部)
    ルーマニア法務省公認翻訳者によるルーマニア語翻訳文が必要です。翻訳料金はこちらからご確認頂けます。
  3. アポスティーユ付きの日本人親の戸籍謄本→ オリジナル+コピー2部
    まずは役所から戸籍謄本を取得します。その後、外務省からアポスティーユを取得します。
  4. アポスティーユ付きの日本人親の戸籍謄本のルーマニア語訳文(3部)
    ルーマニア法務省公認翻訳者によるルーマニア語翻訳文が必要です。翻訳料金はこちらからご確認頂けます。
  5. ルーマニア国籍親のIDカード(原本とコピー2部)
    ルーマニア語で Carte de Identitateと言います。本籍を日本に移したルーマニア人はIDカードを持たないため、代わりに出生証明証を提出する必要があります。IDカードがあったとしても、ルーマニア国籍親の出生証明証(ルーマニア政府発行)の用意をお勧め致します。
  6. お子様の住所申告書
    産まれたお子様はどこに住むかを申告しなければなりません。申告書は大使館員が用意してくれますので、大使館で記入します。
  7. お子様の両親の結婚証明証(ルーマニア政府発行)(原本とコピー2部)
    ルーマニア政府が発行した結婚証明証の提出が必要です。ルーマニア側の結婚証明証がない場合は、出生登録の申請ができません。先にルーマニア側の結婚証明証を取得する必要があります。ルーマニア側の結婚証明証の取得方法はこちら。
  8. ルーマニア国籍親のパスポート(原本とコピー2部)
    パスポートの期限が切れていると、お子様の出生登録の申請ができません。先にパソポートの更新手続きを行う必要があります。
  9. 日本国籍親のパスポート又は運転免許証のルーマニア語翻訳文(原本とコピー2部)
    パスポートがない又はパスポートのき期限が切れている場合、運転免許証のルーマニア語翻訳版の提出が必要です。運転免許証の翻訳料金はこちらからご確認いただけます。
  10. お子様の出生登録申請書
    大使館で渡されますので、その場で記入します(ルーマニア語)。
  11. お子様の苗字に関する申告書
    大使館で渡されますので、その場で記入します(ルーマニア語)。母親と父親の苗字が一緒の場合、この書類が不要です。
  12. 同じ申請を同時に行っていない申告書
    在日ルーマニア大使館以外のルーマニア政府期間で同じ申請を同時に行っていない申告書を提出しなければなりません。大使館で渡されますので、その場で記入します(ルーマニア語)。

外務省のアポスティーユの申請方法はこちらからご確認いただけます。アポスティーユは郵送での申請できますので、割と簡単に取得できます。

ルーマニア大使館領事部の予約

ルーマニアの出生証明書を取得するためにはルーマニア人の親本人(代理人不可)が在日ルーマニア大使館の領事部へ行かなければなりません。在日ルーマニア大使館へ行くためには予約が必要です。予約はルーマニア外務省のウェブサイトから行えます。直接大使館での予約は受け付けされません。電話経由での予約も基本的に断られます。予約専用のウェブサイトの言語はルーマニア語のみですので、ルーマニア語できないと予約できません。この予約プロセスは若干複雑で、パソコン慣れていない方やパソコン苦手な方にとってはかなりハードル高いです。

当協会ではルーマニア人親の代わりに予約サービスを行っておりますが、かなり時間を必要とする作業のため、価格がやや高くなってしまいます(税込9900円を頂戴しております)。可能な限りルーマニア人の親本人が予約出来るとベストですが、予約が上手く行かず、お困りの場合は、当協会のスタッフが代わりに予約手続きを行いますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。
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