日本国内で産まれたとしても、ルーマニア人の親から産まれたお子様には自動的にルーマニア国籍が与えられます。従って、お子様は22歳になる日まで「二重国籍」を取得することになります。但し、ルーマニア大使館を通して、お子様の出生登録手続きを行う義務があります。ルーマニア側で出生登録手続きを行わないと法律上で罰せられるわけではありませんが、将来的には様々な重大で複雑なトラブルに繋がりますので、ルーマニア側でも手続きを行う必要があります。ルーマニア側の手続きをルーマニア人の親が行うとスムーズに流れますが、日本人の親も流れを理解したほうが良いでしょう。ルーマニア側でやらないといけない手続きは産まれたお子様の出生証明書(ルーマニア語:Certificat de Naștere)の取得のみです。
ルーマニア国籍親のIDカード(原本とコピー2部) ルーマニア語で Carte de Identitateと言います。本籍を日本に移したルーマニア人はIDカードを持たないため、代わりに出生証明証を提出する必要があります。IDカードがあったとしても、ルーマニア国籍親の出生証明証(ルーマニア政府発行)の用意をお勧め致します。